税金について
※個人の損益通算は平成26年3月一杯で終了致しました。
利益が出たとき
ゴルフ会員権の所有期間が5年以内のもの
譲渡収入金額
─
取得費 ─ 譲渡費用 ─ 基礎控除額(50万円) = 課税対象額
ゴルフ会員権の所有期間が5年以上のもの
{譲渡収入金額
─
取得費 ─ 譲渡費用 ─ 基礎控除額(50万円)} ÷ 2 = 課税対象額
損失が出たとき(※個人の損益通算は平成26年3月一杯で終了致しました。)
購入後の期限は関係ありません。
例 昨年1000万で購入し、今年100万円で売却した。
→損失の900万円は、他の所得と合算(損益通算)して全額充当。
|