ゴルフ会員権売買-株式会社サンライズ-ゴルフ事業部連絡先
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FAX=(03)3378-9596
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税金について

 ※個人の損益通算は平成26年3月一杯で終了致しました。

 

利益が出たとき


ゴルフ会員権の所有期間が5年以内のもの
譲渡収入金額   ( マイナス ) 取得費 ─ 譲渡費用 ─ 基礎控除額(50万円) = 課税対象額


ゴルフ会員権の所有期間が5年以上のもの
{譲渡収入金額  ( マイナス ) 取得費 ─ 譲渡費用 ─ 基礎控除額(50万円)} ÷ 2 = 課税対象額



損失が出たとき(※個人の損益通算は平成26年3月一杯で終了致しました。)


購入後の期限は関係ありません。
例 昨年1000万で購入し、今年100万円で売却した。
 →損失の900万円は、他の所得と合算(損益通算)して全額充当。